未払いの残業代は処理できていますか?
Posted by ENNA on 2008 年 3 月 17 日
サービス残業のニュースが話題になっていますが、時間外労働に対する手当ては「労働債権」として2年間残っています。
どういうことかと言うと、2年間さかのぼって、社員(労働者)から請求された場合は、全額支払わなければなりません。
2年間毎月20時間の残業があったと仮定して、仮に年収500万円の方であれば(36協定を締結しているとして)以下の計算式になります。
1日8時間労働×営業日数(便宜上240日) =1920時間
年収500万円÷1920時間=時給 2604円
時間外手当は25%増しですから 2604円×1.25= 3255円
時間外手当×20時間×12ヶ月×2年= 1,562,500円
これが一人当たりの支払い額となります。
ただ、この金額設定は、年収すべてが基本給になっている場合ですから、基本給が低く抑えられていて諸手当が別途ある場合は、その割合分だけ低くなります。例えば、月収に占める基本給の割合が75%であれば、その金額の75%となるわけです。
さて、2年間、時間外手当を支払わずに、100名の社員を雇用してきたとします。
先の計算の、1,562,500円×100名×60%(転職などで最近入った方は減額されるため)とすると、 93,750,000円。
積もり積もれば・・・という話しですが。
この問題を回避するためには、人事制度及び諸規定類を見直さなければなりません。現在運用されている社内制度がきちんと法令に対応できているのかどうか社労士の先生に確認してください。
現状調査が必要な場合、早急に対応する必要がありましたら、当社でも対応いたします。
対応項目:規定類のチェック及び支払い額の算定 (規定類の作成支援はお受けできますが、社労士の最終チェックが必要です)
費 用:10万円/回 (但し、従業員数100名未満/100名以上は別途応相談)
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