「内部統制報告制度に関する11の誤解」等の公表について の素朴な疑問
Posted by ENNA on 2008 年 5 月 17 日
金融庁が発表した【「内部統制報告制度に関する11の誤解」等の公表について】ですが、その通りに対応した場合、監査法人が見放さないでくれるのかも、気になるところです。
- 「すべての業務に内部統制が必要か?」に対して「売上げの3分の2を超えるものは管理する」という例示がなされていいますが、そもそもコンプライアンスの徹底が命題だったはずであって、利益の半分以上を投下する人件費管理のことは何も指摘されていないのは、さらにフォローが出てくるのかどうかと・・・。
- 「中小企業でも大掛かりな対応が必要か?」については、経営者が適切なモニタリングを行うことで対応が可能としているけれども、そもそも内部統制の本当の目的は「経営者の暴走を阻止すること」のはずです。どのように解釈したら良いのでしょうか。
- 「問題があると罰則等の対象になるのか?」に至っては、内部統制に問題(重要な欠陥)があっても、それだけでは、上場廃止や金融商品取引法違反(罰則)の対象にはならない。となっていますが、監査法人が監査を拒むようなことになれば、結局同じことなのかな?と、細かいことが分かりません。
- 「非 上場の取引先も内部統制の整備が必要か」については、非上場企業は自由にやってください。という感じですが、ISO9001が発行したとき、自治体や建設 業界・運輸業界は取引要件にしました。パナソニック社は取引要件にCSR基準を導入しています。やらなくていいなんて発表して大丈夫でしょうか?
- 全体を通して言えることは、内部統制体制の構築そのものについては緩い管理をしますが、個々の事案については各法令にしたがって明確な対応を求めているだけに過ぎません。そうでなければ、法律ではないのですから。
そんな不安を解消するために、専門家や内部統制プロジェクトに関連する方々向けのポータルサイトを立ち上げてみました。



