東証、「内部統制に問題」判明でも即時開示は求めず Nikkei NET
Posted by ENNA on 2008 年 5 月 24 日
新会社法と金融商品取引法という2つの法律で求めているものではあるのですが、やはり心理的な影響を考えると、だんだん現実的なところに落ち着いてくるのだと思います。
東証、「内部統制に問題」判明でも即時開示は求めず
東京証券取引所は2008年度から 全上場企業に適用される内部統制報告制度について、誤った会計処理につながりかねない管理体制の問題点(「重要な欠陥」)が判明しても、即時開示を義務づ けない方針を固めた。内部統制に対する投資家の理解が十分浸透していないうちに即時開示を義務づけると、企業の実態と離れて株価が急落するなどの混乱を招 くリスクがあると判断した。
内部統制は経営者が社内の管理体制を自ら評価し、点検する制度。3月期決算企業の場合、09年3月末の状況を来年6月末までに内部統制報告書にまとめ、公表する。管理体制に問題があれば「重要な欠陥」として報告書に内容を記載する必要がある。
東証は当初、来年4月以降に企業の取締役会が「重要な欠陥」を認識すれば、その時点で公表する適時開示の対象にする検討を進めていた。
[5月24日/日本経済新聞 朝刊]



